石川県PTA安全会
はばたけ PTA活動
石川県PTA安全会規約
(名 称)
第1条 この会は、石川県PTA安全会という。
(目 的)
第2条 この会は、PTA活動を円滑・安全・活発に実施するために、PTA活動の健全な運営に資する以下の事業を行うことを目的とする。
(事 業)
第3条 この会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) PTA活動における安全対策の研究と奨励に関すること。
(2) PTA活動中における、児童・生徒並びに会員の不慮の事故に対する補償に関すること。
(3) その他、この会の目的達成に必要なこと。
(構 成)
第4条 この会は、石川県PTA連合会所属の単位PTAをもって構成する。
(事務局)
第5条 この会の事務局は、石川県PTA連合会の事務局内におく。
(役 員)
第6条 この会には次の役員をおき、石川県PTA連合会の役員がこれを兼ねる。
会 長 (1 名) はこの会を代表し、会務を統理する。
副会長 (若干名) は会長を補佐し、会長事故のあるときはその代理をつとめる。
理 事 (若干名) は事業の企画運営にあたる。
監 事 (2 名) はこの会の会計を監査し、その結果を総会において報告する。
(会 議)
第7条 この会は、年2回の理事会と年1回の総会を開いて次の事項を審議するものとし、その構成は石川県PTA連合会の理事会及び総会の構成をもってこれにあて、会長が招集するものとする。
理事会の審議事項
(1) この会の運営に関する事項
(2) 予算並びに決算に関する事項
(3) 規約改正案並びに細則の決定に関する事項
(4) その他総会に対して責任を負うべき事項
総会の審議事項
(1) 事業計画の承認に関する事項
(2) 予算並びに決算に関する事項
(3) 規約の改正に関する事項
(4) その他この会の運営に関する事項
(会 計)
第 8条 この会の経費は、単位PTAが納入する安全会会費その他の収入をもってあてる。
この会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。
(ほっと基金)
第 9条 この基金はPTA会員の災害罹災等の見舞金に充てるものとし、管理並びに運用は理事会の審議の上、決定する。
(補 則)
第10条 この規約を施行するために必要な事項は、別に細則で定めることができる。
附 則
この規約は、昭和55年4月1日から施行するものとする。
昭和60年5月28日一部改正
平成 8年5月29日一部改正
平成10年5月26日一部改正(役員の定数)
平成13年5月25日一部改正(安全会基金特別会計)
平成14年5月24日一部改正
平成15年5月20日一部改正
平成16年5月25日一部改正
平成22年5月25日一部改正(事業の目的)
石川県PTA安全会細則
1.この制度によって補償される事故の範囲は、次のとおりとする。
(1) 児童・生徒が対象となるもの(独立行政法人日本スポーツ振興センターの給付対象となるものを除く)
① 児童・生徒が父母や教師とともに、PTAが主催または共催する行事に参加中おきた事故に
よってこうむったケガや死亡。
② 当該学校に在籍する児童・生徒が、PTAの管理下において、その学校の運動場内でおきた
事故によってこうむったケガや死亡。
(2) 父母や教師が対象となるもの
① PTAが主催または共催する行事に参加中におきた事故によってこうむったケガや死亡。
② PTA会員として、会長の命を受けて参加した各種の行事中におきた事故によってこうむった
ケガや死亡。
(3) PTA会員の家族や会長委嘱のボランティアが対象となるもの
① PTAが主催または共催する行事に参加中におきた事故によってこうむったケガや死亡。
(4) 団体の責任者が対象となるもの
① PTAが主催する行事において、主催者の過失によりPTA会員または第三者の身体や財物に
損害を与えたために負うPTA自体の賠償責任。
② PTAが主催する行事において、他人から借用した物件の使用管理中、破損または紛失によって
持主に対して負うPTA自体の賠償責任。
2. この会を構成する単位PTAは、その所属する小中学校に在籍する児童・生徒数に相当する会費を納入
することによって会員の資格を得るものとする。
3.単位PTAは、4月30日までに会費全額を納入するものとする。既に加入している単位PTAについては
自動的に継続加入するものとする。
4.卒業生については、その年度の3月31日まで被保険者の資格をもつものとする。
5.年度途中の入退学者も1年分の会費を負担するものとし、児童・生徒及び父母会員の資格はその都度
名簿の加除訂正をすることによって認められるものとする。会長は転校者のために会員証を発行する
ものとする。
6.この会の補償金は、契約保険会社が支払うものとする。
7.この会は、理事会が選定した保険会社との間に1年間の契約を結ぶものとする。
8.傷害等の認定と補償額の裁定について異議の申立があった場合には、会長の委嘱した判定委員が
判定を行うものとする。
9.傷害等の事故が発生したときは、単位PTA会長は速やかに安全会会長に報告書を提出するもの
とする。
10.補償金の請求、支払いについては別に定める手続きによるものとする。
11.この細則の制定、改正は理事会において行われるものとする。
12.この細則は、昭和55年4月1日より実施するものとする。
昭和55年12月 7日一部改正
昭和60年 5月28日一部改正
平成 5 年 5月19日一部改正
平成16年 5月25日一部改正
平成18年 5月23日一部改正
平成22年 5月22日一部改正
補 遺
(1) 本会に加入した単位PTAは、常時、在籍児童・生徒名簿及び会員(父母・教師)名簿またはこれにかわる
ものを備え、その正確を期さなければならない。
(2) 各単位PTAは、行事計画、案内状の発信者・行事の参加者等、事故の処理に参考となる記録の管理
に遺漏のないように留意しなければならない。
(3)上記文中の「ケガや死亡」及び「傷害」には、食中毒によるものを含むものとする。