石川県PTA連合会の紹介

連合会の規約

石川県PTA連合会規約

(名称及び事務局)

第1条 本会は石川県PTA連合会と称し、事務局を金沢市尾山町10番5号石川県文教会館におく。

(目 的)

第2条 本会は、児童生徒の健全な育成をはかり、PTA活動の充実強化をはかるとともに、本県の教育振興に寄与することを目的とする。

(基本方針)

第3条 本会は、前条の目的のため厳正中立と自主性を堅持する。

  2 本会と目的を同じくする他の団体及び機関の活動に協力する。

(事 業)

第4条 本会の目的達成のため、次の事業を行う。

(1) 単位PTA及び各地区のPTA連合体相互の密接な連携協調をはかりその活動伸展を助ける。

(2) 学校教育の振興に関すること。

(3) 家庭及び社会教育の振興に関すること。

(4) 児童生徒の福祉に関すること。

(5) その他教育の振興に必要なこと。

(組 織)

第5条 本会は、本会の趣旨に賛同する単位PTAによって構成される各地区のPTA連合体をもって組織する連合体である。

  2 各地区のPTA連合体とは、市PTA連合会及び町PTA連合会の組織である。

  3 本会はその目的を同じくする公益社団法人日本PTA全国協議会ならびに日本PTA東海北陸ブロック協議会へ加入する。

(役員、監事及び職務)

第6条 本会に次の役員、監事をおき、職務は次のとおりとする。

   会 長  1 名  本会を代表し、会務を統理する。

   副会長  若干名  会長を補佐し、会長不在のときはその代理をつとめる。

             第19条に定める専門委員会の委員長、会計または書記の任にあたる。

   監 事  2 名  本会の会計及び業務執行の状況を監査する。

(役員、監事の選任)

第7条 役員選考委員は、施行細則内規により役員、監事を選出し総会の承認により決定する。

(役員、監事の任期)

第8条 役員、監事の任期は1年とするが再任を妨げない。欠員を生じた場合は役員会で後任を選び、理事会の承認を得る。任期は、残任期とする。

(代議員及び職務)

第9条 代議員は各地区のPTA連合体より3名選出し、総会及び臨時総会の議決をする。

  2 代議員3名は、各地区のPTA連合会の会長及びそれに代わる者、女性の代表1名とする。

(理事の選任及び職務)

第10条 理事は次のとおりとする。

    (1) 地区PTA連合会の会長

    (2) 教師代表

    (3) 役員となった者

但し、(1)(2)で欠員が生じた場合には当該地区より補充する。

  2 理事は理事会を組織して、この規約に定めるもののほか、本会の総会の権限に属せしめられた事項以外の事項を議決し執行する。

  3 理事は理事会で承認された各委員会の1つに所属する。

(女性の代表)

第11条 女性の代表は、各地区より各1名を選出する。

(地区事務担当者の選任及び職務)          

第12条 各地区では事務担当者1名を選任する。

2 事務担当者は本会の事務連絡にあたる。

(事務局及び職務)

第13条 本会の事務を処理するため事務局長及び必要な職員をおく。

   2 事務局長は理事会の承認を経て会長が任免し、その他職員は会長が任免する。

   3 事務局長は、会長の命を受け、本会の事務を統理しその他職員は、事務局長の命を受け処理をする。

(相談役・参与)

第14条 本会に相談役・参与をおくことができる。

   2 相談役は本会の活動に従事した経験者で、理事会の承認を経て会長が委嘱する。

   3 参与は石川県教育委員会事務局各課長を委嘱する。

(総 会)

第15条 総会は年1回とし、また臨時総会は理事会が必要と認めたとき会長が招集する。

   2 総会の議長は出席代議員の中から選出する。

   3 総会は規約に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。

    (1) 事業計画及び収支予算

    (2) 事業報告及び収支決算

    (3) 規約の変更

    (4) 役員の報告承認

(5)その他本会の運営に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの。

   4 総会の定員数及び議決は3分の2以上の出席(委任状を含む)をもって成立し、過半数の賛成をもって決定する。

(役員会)

第16条 役員会は必要に応じて開く。

   2 役員会は理事会(各委員会)ヘの提出議案を審議する。

   3 役員会は、各委員会からの議案を審議する。

(理事会)

第17条 理事会は、総会に次ぐ決議機関である。

   2 理事会は、役員・理事及び事務局長で構成し、必要に応じて開く。

   3 理事会の議長は、その理事会において出席役員の互選で定める。

   4 理事会は過半数の出席(委任状を含む)で成立し、議決は出席の過半数をもって決する。

   5 理事会の議決事項は次に掲げる事項とする。

    (1) 会務を執行するための方針に関する事項

    (2) 総会の招集及び総会に付議すべき事項

    (3) 役員の選任に関する事項

    (4) 総会から委任された事項

    (5) 事務局長の任免に関する事項

    (6) 委員会に関する事項

    (7) その他会務運営に必要と認めた事項

(地区事務担当者会)

第18条 地区事務担当者会は必要に応じて開く。

2 本会に必要な連絡に関する事項。

(専門委員会)

第19条 本会は理事会の承認を経て、委員会をおくことができる。

   2 各委員会の委員長には、本会の副会長があたる。

   3 各委員会の委員には、本会の理事があたる。但し、家庭教育委員会の委員は理事及び女性     代表または地域から推薦された者があたる。

   4 委員の任期は1年とする。

(専門委員)

第20条 専門委員は理事会の承認を経て会長が委嘱する。

   2 専門委員は、要請により各委員会に出席して意見を述べることができる。

   3 専門委員の任期は1年とする。

(会計年度)

第21条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(経費の支弁)

第22条 本会の経費は、単位団体の負担金及び寄付金等をもって支弁する。

(会 費)

第23条 各単位PTAの負担金は、毎年4月10日現在の児童生徒数と教職員数を基準として算定し、その金額の決定は総会の決議を得なければならない。

(納入期限)

第24条 会費は各地区連合会事務局ごと一括し、6月30日までに本会事務局へ納入するものとする。

  附   則

 本会の規約は、昭和38年5月1日から施行し、4月1日から適用する。

昭和41年5月23日一部改正し、即日施行する。

昭和57年6月 1日一部改正

昭和58年5月10日一部改正

昭和59年5月10日一部改正

昭和60年5月28日一部改正

昭和62年5月28日一部改正

平成 3年5月29日一部改正

平成10年5月26日一部改正(役員の定数)

平成12年5月25日改正

平成13年5月25日一部改正

平成15年5月20日一部改正

平成16年5月25日一部改正

平成17年2月23日一部改正

平成18年5月23日一部改正

平成19年5月22日一部改正

平成25年5月21日一部改正

平成28年5月24日一部改正

令和3年5月27日一部改正